[退職届いつまで?]法律上2週間前までに申告すればOK

こんにちは。ザキ(number_6666_)です。

会社員

勇気を出して退職届出したのに「あと2ヶ月は働け!!」って言われたよ、、

ザキ

それはひどい、、、実は法律上は「2週間前」までに退職の意思を示すことによって会社を辞められるんですよ〜

 

意外と知らない人が多いのですが、法律上では退職を申し入れてから2週間が経過したら、会社を辞めることができます。

本記事では、「2週間前までの申告で会社を辞めることができる理由」「万が一退職の意思をうやむやにされた場合の対処方法」を徹底解説していきます。

 

この記事の内容

2週間前までの申告で会社を辞めることができる理由

万が一退職の意思をうやむやにされた場合の対処方法

 

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2週間前までに告知すれば退職できる

退職は会社に申告してから最短で2週間で可能です。

民法では、退職の申告をしてから2週間が経過すれば退職が成立すると規定しています。

・民法第627条1項(引用)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、

各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。

この場合において、

雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

 

法律上2週間で辞めることができるとはいえ、2週間で退職するのはイレギュラー。

退職交渉や引き継ぎにかかる時間を含めて1~2ヶ月前には申し出るのが一般的です。2週間で退職するのは、「パワハラを受けていて今すぐ辞めたい」「会社が退職を認めてくれず強引な引き止めにあっている」といったときの最終手段とするのがいいでしょう。

 

就業規則の「1ヶ月前」より民法の「2週間前」が優先される

就業規則とは、働き方について定めた「会社の独自ルール」ですので、法律のほうが優先されます。

実際、過去には「労働者が退職の意思表示をした場合、民法で定められた『2週間』という期間を使用者の都合で延ばすことはできない」という判例もあります。

とはいえ、突然の退職は、会社側にとっても緊急事態。円満退職を希望しているのであれば、会社と相談し、余裕を持って退職日を決めることをおすすめします。引き継ぎなどをしっかりして、トラブルなく退職するのが原則です。

 

場合によっては就業規則が優先される場合も、、、

場合によっては「法律(民法)」よりも「就業規則」が優先されることがあります。

業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合

期間によって報酬が定められている場合

・年棒制の場合

それぞれ詳しくみていきますが、まずは「業務の引き継ぎが2週間以上を要する場合」に関しては、「今すぐ会社を辞めたい!」と切望していないのであればそのまま受け止めて、引き継ぎが終了してからの退職を待つ必要があるでしょう。

「期間によって報酬が定められている場合」「年棒制の場合」は、民法第628条にこのように定められているので、一度目を通してみる必要があります。

・民法第627条第2項(引用)

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、時期以降についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

・民法第627条第3項(引用)

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

つまり、

月給制の場合は退職の意思を伝えるのは「月の前半」、

年棒制の場合は「3ヶ月前」に行うことが前提となっています。

 

しかし、「やむを得ない場合」はこの限りではないので、必ずしも民法を守らないといけないっていう縛りはなさそうですね。「やむを得ない場合」に関しては、特に決まった内容がないようですので調べた例を書いておきます。

やむを得ない場合
  • 上司からのパワハラ、いやがらせを受けている場合
  • 出産や育児による退職の場合
  • 賃金の未払い
  • 残業代の未払い
  • 不当な長時間労働(残業が100時間を超える場合)
  • 家族の介護
  • 雇用条件と実際の労働環境が異なる場合

派遣や契約社員の場合は、できるケースとできないケースが、、

できるケース

病気や怪我で働けなくなったなどの「やむを得ない事由がある場合」(民法628条)や、「契約期間の初日から1年を経過した場合」(労働基準法附則137条)は、契約期間の途中で退職することが可能です。この条件に当てはまれば、有期雇用でも2週間前の申告で退職ができます。

できないケース

上記の条件に当てはまらない場合、契約を満了しなければ退職はできません。

原則として、有期雇用ではあらかじめ契約期間満了するまで働くことを前提として会社と契約を結んでいるため、契約期間の途中で退職することは認められないのです。

有期雇用の人は退職する場合、契約内容を確認し会社と相談をしてみましょう

 

労働条件と異なる条件で働いている場合は即日退職可能

意外と知られていないのですが、雇用契約を結んだ際に提示された「労働条件」とは異なる条件で働いている場合は、いわゆる「2週間ルール」を待たずに即日退職を行うことができます。

労働基準法第15条(引用)

1. 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

2. 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

3. 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を負担しなければなりません。

 

退職代行を使えば、いつでも辞められる

先ほどの「労働条件とは異なる条件で働いている場合」、自分から退職をするのは、難しい場合もあると思います。

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まとめ

上記に書いた内容をまとめました。

  • 法律上、退職を申し出てから「2週間」が経過したら雇用契約は終了する
  • 基本的には「就業規則」よりも「法律(民法)」が優先される
  • やむを得ない場合を除き、退職には1ヶ月以上かかる場合がある
  • 労働条件とは異なる条件で働いている場合は、即日退職が可能

会社から引き止めに会っていたり、自分の意思が伝えることができないこともあると思います。

とはいえ「法律で定められていることが優先」です。

本記事の正しい法律の知識を身につけて、会社を辞める場合は適切な手段を踏んでから会社を辞めるようにしましょう。